環境計量証明事業登録 東京都(濃度)第863号
土壌汚染対策法指定調査機関登録 環境省 環2003-2-37
土壌環境基準は、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準です。 土壌の汚染状態の有無を判断する基準として、 また汚染土壌の改善対策を講ずる際の目標となる基準として、設定されてています。
これらの項目から、状況や必要に応じて項目を選定し、分析します。
平成22年7月現在
番号 | 分析項目 | 基準値 [溶出量試験(※除く)] |
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1 | カドミウム | 0.01mg/L以下 |
米1kgにつき0.4mg以下 ※農用地に限る | ||
2 | 全シアン | 検出されないこと |
3 | 有機リン | 検出されないこと |
4 | 鉛 | 0.01mg/L以下 |
5 | 六価クロム | 0.05mg/L以下 |
6 | ひ素 | 0.01mg/L以下 |
15mg/kg以下 [含有量試験] ※農用地(田)に限る | ||
7 | 総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
8 | アルキル水銀 | 検出されないこと |
9 | PCB | 検出されないこと |
10 | 銅 | 125mg/kg以下 [含有量試験] ※農用地(田)に限る |
11 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
12 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
13 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 |
15 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
18 | トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 |
19 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
20 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
21 | チラウム | 0.006mg/L以下 |
22 | シマジン | 0.003mg/L以下 |
23 | チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
24 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
25 | セレン | 0.01mg/L以下 |
26 | ふっ素 | 0.8mg/L以下 |
27 | ほう素 | 1mg/L以下 |
注1)環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては、定められた方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
注2)カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。
注3)「検液中に検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
注4) 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。