環境計量証明事業登録 東京都(濃度)第863号
建築物飲料水水質検査登録 東京都 63水第71号

水質汚濁防止法では公共用水域(河川、湖沼、海域など)及び地下水の水質汚濁を防止する目的で、 特定施設を有する工場・事業場から排出される水に対して排水基準が定められています。

水質汚濁防止法に基づく一律排出基準
自治体により「上乗せ基準」が定められている場合があります。

平成22年7月現在
【法令】水質汚濁防止法
【環境省】排水規制 一律排水基準

健康項目

番号有害物質の種類基準値
(許容限度)
1カドミウム及びその化合物0.1mg/L以下
2シアン化合物1mg/L以下
3有機りん化合物(パラチオン、メチル、パラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る)1mg/L以下
4鉛及びその化合物0.1mg/L以下
5六価クロム化合物0.5mg/L以下
6ひ素及びその化合物0.1mg/L以下
7水銀及びアルキル水銀その他の化合物0.005mg/L以下
8アルキル水銀化合物検出されないこと
9ポリ塩化ビフェニル(PCB)0.003mg/L以下
10トリクロロエチレン0.3mg/L以下
11テトラクロロエチレン0.1mg/L以下
12ジクロロメタン0.2mg/L以下
13四塩化炭素0.02mg/L以下
141,2-ジクロロエタン0.04mg/L以下
151,1-ジクロロエチレン0.2mg/L以下
16シス-1,2-ジクロロエチレン0.4mg/L以下
171,1,1-トリクロロエタン3mg/L以下
181,1,2-トリクロロエタン0.06mg/L以下
191,3-ジクロロプロペン0.02mg/L以下
20チウラム0.06mg/L以下
21シマジン0.03mg/L以下
22チオベンカルブ0.2mg/L以下
23ベンゼン0.1mg/L以下
24セレン及びその化合物0.1mg/L以下
25ほう素及びその化合物海域以外10mg/L以下
海域230mg/L以下
26ふっ素及びその化合物海域以外8mg/L以下
海域15mg/L以下
27アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物(*)100mg/L

(*)アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。
注1)「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

生活環境項目

番号項目基準値
(許容限度)
1水素イオン濃度(pH)海域以外5.8~8.6
海域5.0~9.0
2生物化学的酸素要求量(BOD)160mg/L以下
(日間平均120mg/L以下)
3化学的酸素要求量(COD)160mg/L以下
(日間平均120mg/L以下)
4浮遊物質量(SS)200mg/L以下
(日間平均150mg/L以下)
5ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類含有量)
5mg/L以下
6ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(動植物油脂類含有量)
30mg/L以下
7フェノール類含有量5mg/L以下
8銅含有量3mg/L以下
9亜鉛含有量2mg/L以下
10溶解性鉄含有量10mg/L以下
11溶解性マンガン含有量10mg/L以下
12クロム含有量2mg/L以下
13大腸菌群数日間平均3000個/cm3
14窒素含有量120mg/L以下
(日間平均60mg/L以下)
15りん含有量16mg/L以下
(日間平均8mg/L以下)

注1)この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
注2)生物化学的酸素要求量(BOD)についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量(COD)についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
注3)窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
注4)燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。