環境計量証明事業登録 東京都(濃度)第863号
建築物飲料水水質検査登録 東京都 63水第71号
下水道法では、特定事業場からの下水の排除制限に係る水質基準が定められています。
>>>【法令】下水道法施行令
>>>【法令】下水の水質の検定方法等に関する省令
平成22年7月現在
番号 | 項目 | 基準値 |
---|---|---|
1 | 水素イオン濃度(pH値) | 事業場等により異なる |
2 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 事業場等により異なる |
3 | 浮遊物質量(SS) | 事業場等により異なる |
4 | 温度 | 事業場等により異なる |
5 | アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 事業場等により異なる |
6 | ノルマルへキサン抽出物質含有量(鉱油類) | 5mg/L以下 |
〃 | ノルマルへキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) | 30mg/L以下 |
7 | 窒素含有量 | 事業場等により異なる |
8 | りん含有量 | 事業場等により異なる |
9 | カドミウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
10 | シアン化合物 | 1mg/L以下 |
11 | 有機りん化合物 | 1mg/L以下 |
12 | 鉛及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
13 | 六価クロム化合物 | 0.5mg/L以下 |
14 | ひ素及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
15 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L以下 |
16 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
17 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003mg/L以下 |
18 | トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 |
19 | テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
20 | ジクロロメタン | 0.2mg/L以下 |
21 | 四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 |
22 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L以下 |
23 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.2mg/L以下 |
24 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L以下 |
25 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L以下 |
26 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L以下 |
27 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L以下 |
28 | チラウム | 0.06mg/L以下 |
29 | シマジン | 0.03mg/L以下 |
30 | チオベンカルブ | 0.2mg/L以下 |
31 | ベンゼン | 0.1mg/L以下 |
32 | セレン及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
33 | ほう素及びその化合物 | 海域以外10mg/L以下 海域230mg/L以下 |
34 | ふっ素及びその化合物 | 海域以外8mg/L以下 海域15mg/L以下 |
35 | フェノール類含有量 | 5mg/L以下 |
36 | 銅及びその化合物 | 3mg/L以下 |
37 | 亜鉛及びその化合物 | 5mg/L以下 |
38 | 鉄及びその化合物(溶解性) | 10mg/L以下 |
39 | マンガン及びその化合物(溶解性) | 10mg/L以下 |
40 | クロム及びその化合物 | 2mg/L以下 |
41 | ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L以下 |
42 | 大腸菌群数 | 事業場等により異なる |
43 | よう素消費量 | 220mg/L以下 |