水質汚濁に係る環境基準
環境計量証明事業登録 東京都(濃度)第863号
建築物飲料水水質検査登録 東京都 63水第71号
河川や海域など公共用水域や地下水には、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましいとされる水質の基準(水質の汚濁に係る環境基準)が定められています。 環境基準は水質汚濁等の状況を評価する際の評価基準として用いられます。
水質汚濁に係る環境基準(1) 公共用水域(河川、湖沼、海域)の水質汚濁に係る環境基準(a) 人の健康の保護に関する環境基準(全ての公共用水域)(b) 生活環境の保全に関する環境基準(河川、湖沼、海域)(2) 地下水の水質汚濁に係る環境基準
※平成21年11月30日、公共用水域の「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準」 及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の項目の追加及び基準値の変更について環境省より告示されました(同日施行)。
>>>【環境省】環境基準について
>>>【環境省】水質汚濁に係る環境基準について
>>>【環境省】地下水の水質汚濁に係る環境基準について
水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)
公共用水域・地下水 共通
| 番号 | 項目 | 基準値 |
|---|---|---|
| 1 | カドミウム | 0.01mg/L以下 |
| 2 | 全シアン | 検出されないこと |
| 3 | 鉛 | 0.01mg/L以下 |
| 4 | 六価クロム | 0.05mg/L以下 |
| 5 | ひ素 | 0.01mg/L以下 |
| 6 | 総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
| 7 | アルキル水銀 | 検出されないこと |
| 8 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと |
| 9 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| 10 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
| 11 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
| 12 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下(←0.02mg/L) |
| 13 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
| 14 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
| 15 | トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 |
| 16 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 17 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
| 18 | チウラム | 0.006mg/L以下 |
| 19 | シマジン | 0.003mg/L以下 |
| 20 | チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 22 | セレン | 0.01mg/L以下 |
| 23 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L |
| 24 | ふっ素 | 0.8mg/L以下 |
| 25 | ほう素 | 1mg/L以下 |
| 26 | 1,4-ジオキサン【追加】 | 0.05mg/L以下 |
公共用水域のみ
| 番号 | 項目 | 基準値 |
|---|---|---|
| 27 | シス-1,2-ジクロロエチレン(現行のまま) | 0.04mg/L以下 |
地下水のみ
| 番号 | 項目 | 基準値 |
|---|---|---|
| 27 | 1,2-ジクロロエチレン【追加】 (シス-1,2-ジクロロエチレンに替り) | 0.04mg/L以下 |
| 28 | 塩化ビニルモノマー【追加】 | 0.002mg/L以下 |