公衆浴場における水質基準等に関する指針に基づく水質検査

環境計量証明事業登録 東京都(濃度)第863号
建築物飲料水水質検査登録 東京都 63水第71号

「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に基づく水質検査を承ります。

>>>【厚生労働省】公衆浴場における水質基準等に関する指針

平成22年7月現在

検査対象※1原湯、原水
上り用湯及び上り用水
※2浴槽水
番号検査項目基準値基準値
1色度5度以下
2濁度2度以下5度以下
3pH値5.8~8.6
4有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)10mg/L以下25mg/L以下
5大腸菌群50mL中に検出されないこと1個/mL以下
6レジオネラ属菌検出されないこと
(10cfu/100mL未満)
検出されないこと
(10cfu/100mL未満)

注1) ※1 検査頻度:1年に1回以上。
注2) ※2 検査頻度:ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は、1年に1回以上。 連日使用している浴槽水は、1年に2回以上(ただし、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、1年に4回以上)