環境計量証明事業登録 東京都(濃度)第863号
建築物飲料水水質検査登録 東京都 63水第71号
多数の人が利用する遊泳用プールは、「遊泳用プールの衛生基準」によって水質基準が定められています。 「遊泳用プールの衛生基準」に基づく水質検査を承ります。
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平成22年7月現在
【厚生労働省】遊泳用プールの衛生基準
番号 | 検査項目 | 基準 | 検査頻度 |
---|---|---|---|
1 | pH値 | 5.8~8.6 | 毎月1回以上 |
2 | 濁度 | 2度以下 | 〃 |
3 | 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) | 12mg/L以下 | 〃 |
4 | 大腸菌 | 検出されないこと | 〃 |
5 | 一般細菌 | 200CFU/mL以下 | 〃 |
6 | 遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L以上 1.0mg/L以下が望ましい | 毎日3回以上※2 |
6' | 二酸化塩素濃度※1 | 0.1mg/L~0.4mg/L | 〃 |
亜塩素酸濃度※1 | 1.2mg/L以下 | 〃 | |
7 | 総トリハロメタン | 概ね0.2mg以下であることが望ましい (暫定目標値) | 毎年1回以上※3 |
注1) ※1 塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合の検査項目。
注2) ※2 少なくとも毎日午前中1回以上及び午後2回以上(このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい)。
注3) ※3 通年営業又は夏季営業のプールにあっては6月から9月までの時期。それ以外は水温が高めの時期。