環境計量証明事業登録 東京都(濃度)第863号
土壌汚染対策法指定調査機関登録 環境省 環2003-2-37

当社は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関(環2003-2-37)として、 これまで数多くの土壌汚染調査を行わせていただいております。 土壌汚染調査をお考えのお客様は、ぜひご相談ください。

土壌汚染の調査方法

土壌汚染状況の調査は専門性が必要であるため、環境大臣の指定を受けた調査機関(指定調査機関)に委託することとなっています。

>>> 【環境省】土壌汚染対策法に基づく指定調査機関

土地履歴調査 [フェーズⅠ]

土壌汚染のおそれはあるのか?

土地利用の履歴等調査(土地履歴調査/地歴調査)
過去の地図、空中写真、登記簿等の資料から、 対象の土地で有害物質が土壌汚染の原因となるような使われ方をしていなかったかを調べます。
法や条例に基づく調査の中で実施されることが多いですが、 土地売買のための検討材料や、土地の安全性の説明材料としても有効な調査です。

土地履歴調査
登記簿調査住宅地図調査航空写真調査現地踏査、聞取り調査>>>○ 土地の安全性を評価
○ 現地土壌調査の必要性を評価
○ 現地土壌調査の調査対象物質、範囲の絞込み

※ 簡易的な土地履歴調査(フェーズ0.5)も承れます。ご相談ください。

土壌概況調査(表層調査) [フェーズⅡ]

土壌汚染の有無を確認、有害物質が存在する範囲と濃度(平面分布)を把握

地表付近の土壌中から採取したガスや、採取した土壌を分析して、 土壌汚染の有無の確認と、有害物質が存在する範囲と濃度(平面分布)を把握します。

調査対象となる物質

土壌汚染対策法には、その対象となる「特定有害物質」と基準値が定められています。
>>> 「調査の対象物質と基準
土壌汚染対策法の調査対象となる物質は、調査地の施設等で使用されていた物質、都道府県等が人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして特定した物質です。
自主調査の場合も、調査地で過去に使用されていた可能性がある物質など、過去の土地使用履歴調査の結果等から調査項目を選定します。

物質ごとに行うべき調査
特定有害物質土壌含有量調査土壌溶出量調査土壌ガス調査
揮発性有機化合物
(第1種特定有害物質)
O※
重金属等
(第2種特定有害物質)
農薬等
(第3種特定有害物質)

※ 土壌ガス調査で特定有害物質が検出された場合

土壌詳細調査(深度調査) [フェーズⅢ]

土壌汚染の拡がり(深さ)を調査

概況調査(表層調査)で有害物質を含むガスや、土壌中から基準値を超える有害物質が見つかった場合には、 ボーリングマシン等を用いて採取した各深度の土壌を分析して、汚染状況の深度分布を把握します。
必要に応じて、地下水汚染や地下水の流れについても調べます。